(名 称)
第1条 |
この会は、彩ゆう会とする。 |
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(事務所)
第2条 |
この会は事務所を会長宅または、会長の指定する場所に置く。 |
(目 的)
第3条 |
この会は交流、情報交換、研修等を通じて会員個々の資質の向上と、企業の発展を図りひいては地域社会の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業)
第4条 |
この会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 1)自己啓発、及び企業発展のために必要名研修会 2)会員相互の交流・情報交換 3)その他目的達成に必要な事業 |
(役 員)
第5条 |
この会には次の役員を置き任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 役員は総会に於いて選任される。 会長1名 副会長2~3名 会計2名 監事2名以上 幹事若干名 事務局 若干名 |
(会 計)
第6条 |
この会の運営費は会費を以ってこれに充てる。 (1)運営費管理通帳は会長の指定した者が管理するとし、会計担当者は収支の管理をするものとする。 (2)通帳管理者並びに指定した金融機関は最高で6年とし、それ以上の継続の場合は役員会にて協議し継続できる事とする。 (3)年会費 正会員 8,000円 協賛会員 10,000円 *2020年度分より改訂 (4)年会費は2月末までに納入しなければならない。 |
(会計年度)
第7条 |
会計年度は1月1日に始まり12月31日に終了するものと する。 |
(細 則)
第8条 |
役員会での決議は、総役員数の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によって行うものとする。 |
(雑 則)
第9条 |
総会での決議は、総会員の3分の1以上が出席し、その出席者の2分の1以上の多数により可決するものとする。 |
(付 則)
第10条 |
本会則は平成9年3月16日より施行する。 本会則は平成11年2月9日一部改正 本会則は平成24年2月4日一部改正 本会則は平成30年2月3日一部改正 本会則は平成31年2月2日一部改正 |